相続税の申告が必要な人
相続税の申告が必要な人とは、正味財産が基礎控除額を超える人です。
基礎控除額は
平成26年12月31日まで 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
平成27年1月1日以降 3,000万円+ 600万円×法定相続人の数
今回の改正により遺産額が同じでも、亡くなった日によって相続税がかかる場合があります。
現在は亡くなった方の約4%が相続税の申告が必要な方の割合です。
この割合が改正後、6〜8%程度に増える見込みです。
今まで相続税の心配がなかった人でも対象となる可能性があります。
まずは大まかでも良いので自分の財産の状況を把握してみましょう。
預貯金、株式の時価、固定資産の価格などの合計額で大丈夫です。
その上で基礎控除額を超えている人、又は心配だなと思われる方は専門家に相談してみることが大切ですね。
事前に準備することが相続対策の第一歩です。
豊橋相続相談所は →ながた税理士事務所が運営しております。
基礎控除額は
平成26年12月31日まで 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
平成27年1月1日以降 3,000万円+ 600万円×法定相続人の数
今回の改正により遺産額が同じでも、亡くなった日によって相続税がかかる場合があります。
現在は亡くなった方の約4%が相続税の申告が必要な方の割合です。
この割合が改正後、6〜8%程度に増える見込みです。
今まで相続税の心配がなかった人でも対象となる可能性があります。
まずは大まかでも良いので自分の財産の状況を把握してみましょう。
預貯金、株式の時価、固定資産の価格などの合計額で大丈夫です。
その上で基礎控除額を超えている人、又は心配だなと思われる方は専門家に相談してみることが大切ですね。
事前に準備することが相続対策の第一歩です。
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住宅取得資金贈与の非課税限度額は年によって変わるため注意が必要です
省エネ住宅 一般住宅
平成25年 1,200万円 700万円
平成26年 1,000万円 500万円
この特例は暦年課税でも相続時精算課税でもどちらでも適用することが可能です。
従いまして暦年課税の場合は110万円、相続時精算課税の場合には2,500万円贈与額を加算することができます。
この特例の贈与を行った場合には、相続開始前3年内の生前贈与加算の適用を受けることはありません。
直前の相続税対策にも有効な手段といえます。
もちろん特例の適用については、一定の要件を満たす必要があります。
特に間違いやすいのが、贈与した年の翌年3月15日までに建物の引渡しを受ける必要があることです。
これはマンションや建売住宅の場合です。
注文住宅の場合には翌年3月15日までに棟上げ状態になっていれば大丈夫です。
取得した建物によって条件が異なりますので注意が必要です。
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平成25年 1,200万円 700万円
平成26年 1,000万円 500万円
この特例は暦年課税でも相続時精算課税でもどちらでも適用することが可能です。
従いまして暦年課税の場合は110万円、相続時精算課税の場合には2,500万円贈与額を加算することができます。
この特例の贈与を行った場合には、相続開始前3年内の生前贈与加算の適用を受けることはありません。
直前の相続税対策にも有効な手段といえます。
もちろん特例の適用については、一定の要件を満たす必要があります。
特に間違いやすいのが、贈与した年の翌年3月15日までに建物の引渡しを受ける必要があることです。
これはマンションや建売住宅の場合です。
注文住宅の場合には翌年3月15日までに棟上げ状態になっていれば大丈夫です。
取得した建物によって条件が異なりますので注意が必要です。
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教育資金の一括贈与にかかる非課税制度のポイント
要件は色々とありますが、簡単に言うと1,500万円贈与しても税金はかからない制度です。
祖父母や父母などから30歳未満の子や孫に教育資金を一括贈与した場合です。
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に贈与する必要があります。
金銭等は信託銀行、銀行、証券会社等に信託または預け入れ等をする必要があります。
教育資金とは学校等に直接支払われる入学金、授業料等の他、塾など学校等以外の教育に関するものについても500万円の上限がありますが認められます。
子や孫が30歳になった時点で金銭等に残額がある場合には、贈与税が課税されます。
この制度を適用した場合、相続があった場合の生前贈与加算の適用はありません。
一度検討してみてはいかがでしょうか。
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祖父母や父母などから30歳未満の子や孫に教育資金を一括贈与した場合です。
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に贈与する必要があります。
金銭等は信託銀行、銀行、証券会社等に信託または預け入れ等をする必要があります。
教育資金とは学校等に直接支払われる入学金、授業料等の他、塾など学校等以外の教育に関するものについても500万円の上限がありますが認められます。
子や孫が30歳になった時点で金銭等に残額がある場合には、贈与税が課税されます。
この制度を適用した場合、相続があった場合の生前贈与加算の適用はありません。
一度検討してみてはいかがでしょうか。
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小規模宅地等の限度面積が改正により拡大されます
財産が自宅の土地建物と少しの預貯金しかないのに、相続税を払う為に自宅を売却しなければならないのは課税上問題があります。
そこで小規模宅地等については減額の特例により、相続税の負担を軽減しています。
ただし面積についての制限があります。
改正前の現在の規定では、240m2まで80%の減額があります。
例えば2,000万円の土地の場合、評価額は400万円となります。
改正後の平成27年1月1日以後は、330m2までに面積が拡大されます。
概ね100坪まで減額の対象面積が広がった事になります。
さらに事業を行っている店舗等の敷地と併用できる改正も盛り込まれています。
これらの改正は納税者有利の規定です。
基礎控除額の引き下げによる増税とのバランスをとった改正といます。
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そこで小規模宅地等については減額の特例により、相続税の負担を軽減しています。
ただし面積についての制限があります。
改正前の現在の規定では、240m2まで80%の減額があります。
例えば2,000万円の土地の場合、評価額は400万円となります。
改正後の平成27年1月1日以後は、330m2までに面積が拡大されます。
概ね100坪まで減額の対象面積が広がった事になります。
さらに事業を行っている店舗等の敷地と併用できる改正も盛り込まれています。
これらの改正は納税者有利の規定です。
基礎控除額の引き下げによる増税とのバランスをとった改正といます。
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