教育資金の一括贈与にかかる非課税制度のポイント
要件は色々とありますが、簡単に言うと1,500万円贈与しても税金はかからない制度です。
祖父母や父母などから30歳未満の子や孫に教育資金を一括贈与した場合です。
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に贈与する必要があります。
金銭等は信託銀行、銀行、証券会社等に信託または預け入れ等をする必要があります。
教育資金とは学校等に直接支払われる入学金、授業料等の他、塾など学校等以外の教育に関するものについても500万円の上限がありますが認められます。
子や孫が30歳になった時点で金銭等に残額がある場合には、贈与税が課税されます。
この制度を適用した場合、相続があった場合の生前贈与加算の適用はありません。
一度検討してみてはいかがでしょうか。
豊橋相続相談所は →ながた税理士事務所が運営しております。
祖父母や父母などから30歳未満の子や孫に教育資金を一括贈与した場合です。
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に贈与する必要があります。
金銭等は信託銀行、銀行、証券会社等に信託または預け入れ等をする必要があります。
教育資金とは学校等に直接支払われる入学金、授業料等の他、塾など学校等以外の教育に関するものについても500万円の上限がありますが認められます。
子や孫が30歳になった時点で金銭等に残額がある場合には、贈与税が課税されます。
この制度を適用した場合、相続があった場合の生前贈与加算の適用はありません。
一度検討してみてはいかがでしょうか。
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小規模宅地等の限度面積が改正により拡大されます
財産が自宅の土地建物と少しの預貯金しかないのに、相続税を払う為に自宅を売却しなければならないのは課税上問題があります。
そこで小規模宅地等については減額の特例により、相続税の負担を軽減しています。
ただし面積についての制限があります。
改正前の現在の規定では、240m2まで80%の減額があります。
例えば2,000万円の土地の場合、評価額は400万円となります。
改正後の平成27年1月1日以後は、330m2までに面積が拡大されます。
概ね100坪まで減額の対象面積が広がった事になります。
さらに事業を行っている店舗等の敷地と併用できる改正も盛り込まれています。
これらの改正は納税者有利の規定です。
基礎控除額の引き下げによる増税とのバランスをとった改正といます。
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そこで小規模宅地等については減額の特例により、相続税の負担を軽減しています。
ただし面積についての制限があります。
改正前の現在の規定では、240m2まで80%の減額があります。
例えば2,000万円の土地の場合、評価額は400万円となります。
改正後の平成27年1月1日以後は、330m2までに面積が拡大されます。
概ね100坪まで減額の対象面積が広がった事になります。
さらに事業を行っている店舗等の敷地と併用できる改正も盛り込まれています。
これらの改正は納税者有利の規定です。
基礎控除額の引き下げによる増税とのバランスをとった改正といます。
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相続財産1億円を子供2人が相続した場合
相続税の基礎控除額の引き下げによる税額の影響を考えてみます。
改正前の計算式によると相続税の総額は350万円になります。
改正後の計算式によると相続税の総額は770万円になります。
このケースの負担増は2倍以上となります。
相続財産が7,000万円の場合を考えてみます。
改正前は基礎控除額と同額となり相続税は0円です。
改正後は相続税の総額が320万円となります。
相続税の負担増が金額として明らかになりました。
ここで特に注意しなければならないのは、今まで相続税は関係ないと思っていた人も安心出来ないということです。
ではどうすれば良いのでしょうか?
まずは財産の現状を把握することです。
自分の財産を知ることによって、その人その人に応じた対策を行うことが可能となります。
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改正前の計算式によると相続税の総額は350万円になります。
改正後の計算式によると相続税の総額は770万円になります。
このケースの負担増は2倍以上となります。
相続財産が7,000万円の場合を考えてみます。
改正前は基礎控除額と同額となり相続税は0円です。
改正後は相続税の総額が320万円となります。
相続税の負担増が金額として明らかになりました。
ここで特に注意しなければならないのは、今まで相続税は関係ないと思っていた人も安心出来ないということです。
ではどうすれば良いのでしょうか?
まずは財産の現状を把握することです。
自分の財産を知ることによって、その人その人に応じた対策を行うことが可能となります。
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基礎控除の引下げは平成27年1月1日以後の相続から
相続税の増税が始まると言われてから既に何年も経過しております。
実際いつから始まるのかが、なかなか正式に決まりませんでした。
ところが、ついにそれが現実のものとなりました
平成27年1月1日以後の相続から適用開始となります。
具体例で見てみましょう。
相続人が奥さんと子供2人の合計3名の場合
平成26年12月31日までの相続の場合には基礎控除額が8,000万円です。
平成27年1月1日以後の相続の場合には基礎控除額が4,800万円です。
基礎控除額を超える財産がある方については相続税が発生します。
今までは無関係だと思っていた方も、一度財産の見直しをされた方がよろしいと思います。
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実際いつから始まるのかが、なかなか正式に決まりませんでした。
ところが、ついにそれが現実のものとなりました
平成27年1月1日以後の相続から適用開始となります。
具体例で見てみましょう。
相続人が奥さんと子供2人の合計3名の場合
平成26年12月31日までの相続の場合には基礎控除額が8,000万円です。
平成27年1月1日以後の相続の場合には基礎控除額が4,800万円です。
基礎控除額を超える財産がある方については相続税が発生します。
今までは無関係だと思っていた方も、一度財産の見直しをされた方がよろしいと思います。
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