基礎控除の引下げは平成27年1月1日以後の相続から
相続税の増税が始まると言われてから既に何年も経過しております。
実際いつから始まるのかが、なかなか正式に決まりませんでした。
ところが、ついにそれが現実のものとなりました
平成27年1月1日以後の相続から適用開始となります。
具体例で見てみましょう。
相続人が奥さんと子供2人の合計3名の場合
平成26年12月31日までの相続の場合には基礎控除額が8,000万円です。
平成27年1月1日以後の相続の場合には基礎控除額が4,800万円です。
基礎控除額を超える財産がある方については相続税が発生します。
今までは無関係だと思っていた方も、一度財産の見直しをされた方がよろしいと思います。
豊橋相続相談所は →ながた税理士事務所が運営しております。
実際いつから始まるのかが、なかなか正式に決まりませんでした。
ところが、ついにそれが現実のものとなりました
平成27年1月1日以後の相続から適用開始となります。
具体例で見てみましょう。
相続人が奥さんと子供2人の合計3名の場合
平成26年12月31日までの相続の場合には基礎控除額が8,000万円です。
平成27年1月1日以後の相続の場合には基礎控除額が4,800万円です。
基礎控除額を超える財産がある方については相続税が発生します。
今までは無関係だと思っていた方も、一度財産の見直しをされた方がよろしいと思います。
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