小規模宅地等の限度面積が改正により拡大されます
財産が自宅の土地建物と少しの預貯金しかないのに、相続税を払う為に自宅を売却しなければならないのは課税上問題があります。
そこで小規模宅地等については減額の特例により、相続税の負担を軽減しています。
ただし面積についての制限があります。
改正前の現在の規定では、240m2まで80%の減額があります。
例えば2,000万円の土地の場合、評価額は400万円となります。
改正後の平成27年1月1日以後は、330m2までに面積が拡大されます。
概ね100坪まで減額の対象面積が広がった事になります。
さらに事業を行っている店舗等の敷地と併用できる改正も盛り込まれています。
これらの改正は納税者有利の規定です。
基礎控除額の引き下げによる増税とのバランスをとった改正といます。
豊橋相続相談所は →ながた税理士事務所が運営しております。
そこで小規模宅地等については減額の特例により、相続税の負担を軽減しています。
ただし面積についての制限があります。
改正前の現在の規定では、240m2まで80%の減額があります。
例えば2,000万円の土地の場合、評価額は400万円となります。
改正後の平成27年1月1日以後は、330m2までに面積が拡大されます。
概ね100坪まで減額の対象面積が広がった事になります。
さらに事業を行っている店舗等の敷地と併用できる改正も盛り込まれています。
これらの改正は納税者有利の規定です。
基礎控除額の引き下げによる増税とのバランスをとった改正といます。
豊橋相続相談所は →ながた税理士事務所が運営しております。
« 教育資金の一括贈与にかかる非課税制度のポイント
相続財産1億円を子供2人が相続した場合 »
| h o m e |