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豊橋相続相談所

豊橋における相続のご相談については、信頼できる豊橋の【ながた税理士事務所】が運営する豊橋相続相談所へどうぞ。(豊橋市、豊川市、蒲郡市)

教育資金の一括贈与にかかる非課税制度のポイント  

 

要件は色々とありますが、簡単に言うと1,500万円贈与しても税金はかからない制度です。

祖父母や父母などから30歳未満の子や孫に教育資金を一括贈与した場合です。

平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に贈与する必要があります。

金銭等は信託銀行、銀行、証券会社等に信託または預け入れ等をする必要があります。

教育資金とは学校等に直接支払われる入学金、授業料等の他、塾など学校等以外の教育に関するものについても500万円の上限がありますが認められます。

子や孫が30歳になった時点で金銭等に残額がある場合には、贈与税が課税されます。

この制度を適用した場合、相続があった場合の生前贈与加算の適用はありません。

一度検討してみてはいかがでしょうか。



豊橋相続相談所は    →ながた税理士事務所が運営しております。

category: 相続税の話し

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