教育資金の一括贈与にかかる非課税制度のポイント
要件は色々とありますが、簡単に言うと1,500万円贈与しても税金はかからない制度です。
祖父母や父母などから30歳未満の子や孫に教育資金を一括贈与した場合です。
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に贈与する必要があります。
金銭等は信託銀行、銀行、証券会社等に信託または預け入れ等をする必要があります。
教育資金とは学校等に直接支払われる入学金、授業料等の他、塾など学校等以外の教育に関するものについても500万円の上限がありますが認められます。
子や孫が30歳になった時点で金銭等に残額がある場合には、贈与税が課税されます。
この制度を適用した場合、相続があった場合の生前贈与加算の適用はありません。
一度検討してみてはいかがでしょうか。
豊橋相続相談所は →ながた税理士事務所が運営しております。
祖父母や父母などから30歳未満の子や孫に教育資金を一括贈与した場合です。
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に贈与する必要があります。
金銭等は信託銀行、銀行、証券会社等に信託または預け入れ等をする必要があります。
教育資金とは学校等に直接支払われる入学金、授業料等の他、塾など学校等以外の教育に関するものについても500万円の上限がありますが認められます。
子や孫が30歳になった時点で金銭等に残額がある場合には、贈与税が課税されます。
この制度を適用した場合、相続があった場合の生前贈与加算の適用はありません。
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