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豊橋相続相談所

豊橋における相続のご相談については、信頼できる豊橋の【ながた税理士事務所】が運営する豊橋相続相談所へどうぞ。(豊橋市、豊川市、蒲郡市)

住宅取得資金贈与の非課税限度額は年によって変わるため注意が必要です  

 

              省エネ住宅         一般住宅
平成25年 1,200万円           700万円
平成26年 1,000万円           500万円

この特例は暦年課税でも相続時精算課税でもどちらでも適用することが可能です。

従いまして暦年課税の場合は110万円、相続時精算課税の場合には2,500万円贈与額を加算することができます。

この特例の贈与を行った場合には、相続開始前3年内の生前贈与加算の適用を受けることはありません。

直前の相続税対策にも有効な手段といえます。

もちろん特例の適用については、一定の要件を満たす必要があります。

特に間違いやすいのが、贈与した年の翌年3月15日までに建物の引渡しを受ける必要があることです。

これはマンションや建売住宅の場合です。

注文住宅の場合には翌年3月15日までに棟上げ状態になっていれば大丈夫です。

取得した建物によって条件が異なりますので注意が必要です。



豊橋相続相談所は    →ながた税理士事務所が運営しております。

category: 相続税の話し

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