相続財産1億円を子供2人が相続した場合
相続税の基礎控除額の引き下げによる税額の影響を考えてみます。
改正前の計算式によると相続税の総額は350万円になります。
改正後の計算式によると相続税の総額は770万円になります。
このケースの負担増は2倍以上となります。
相続財産が7,000万円の場合を考えてみます。
改正前は基礎控除額と同額となり相続税は0円です。
改正後は相続税の総額が320万円となります。
相続税の負担増が金額として明らかになりました。
ここで特に注意しなければならないのは、今まで相続税は関係ないと思っていた人も安心出来ないということです。
ではどうすれば良いのでしょうか?
まずは財産の現状を把握することです。
自分の財産を知ることによって、その人その人に応じた対策を行うことが可能となります。
豊橋相続相談所は →ながた税理士事務所が運営しております。
改正前の計算式によると相続税の総額は350万円になります。
改正後の計算式によると相続税の総額は770万円になります。
このケースの負担増は2倍以上となります。
相続財産が7,000万円の場合を考えてみます。
改正前は基礎控除額と同額となり相続税は0円です。
改正後は相続税の総額が320万円となります。
相続税の負担増が金額として明らかになりました。
ここで特に注意しなければならないのは、今まで相続税は関係ないと思っていた人も安心出来ないということです。
ではどうすれば良いのでしょうか?
まずは財産の現状を把握することです。
自分の財産を知ることによって、その人その人に応じた対策を行うことが可能となります。
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基礎控除の引下げは平成27年1月1日以後の相続から
相続税の増税が始まると言われてから既に何年も経過しております。
実際いつから始まるのかが、なかなか正式に決まりませんでした。
ところが、ついにそれが現実のものとなりました
平成27年1月1日以後の相続から適用開始となります。
具体例で見てみましょう。
相続人が奥さんと子供2人の合計3名の場合
平成26年12月31日までの相続の場合には基礎控除額が8,000万円です。
平成27年1月1日以後の相続の場合には基礎控除額が4,800万円です。
基礎控除額を超える財産がある方については相続税が発生します。
今までは無関係だと思っていた方も、一度財産の見直しをされた方がよろしいと思います。
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実際いつから始まるのかが、なかなか正式に決まりませんでした。
ところが、ついにそれが現実のものとなりました
平成27年1月1日以後の相続から適用開始となります。
具体例で見てみましょう。
相続人が奥さんと子供2人の合計3名の場合
平成26年12月31日までの相続の場合には基礎控除額が8,000万円です。
平成27年1月1日以後の相続の場合には基礎控除額が4,800万円です。
基礎控除額を超える財産がある方については相続税が発生します。
今までは無関係だと思っていた方も、一度財産の見直しをされた方がよろしいと思います。
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